修了証の再交付と書替
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可燃性ガス及び酸素を用いて行う金属の溶接・溶断、または加熱の業務を行う際は、
ガス溶接技能講習を修了した者でなければ業務に就かせてはならないと定められています。
(労働安全衛生法施行令第20条第10号)。
ご自身に再交付および書替が必要かご確認いただき、
該当された場合は速やかに申請を行ってください。
「修了証(原本)」とは
ガス溶接技能講習を修了された方に当組合が発行する修了証です。
原本のため、原則として保持することが法律で定められている重要な証書です。
当組合で再交付・書替が行えます。

再交付および書換の必要の可否
- 必要とされる方
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- 紛失された方
- 破損された方
- 氏名が変わられた方
- 必要とされない方
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- 住所が変わられた方
- 本籍を変更された方
※修了証には有効期限がないため、
更新の必要はございません。
再交付および書替の申請方法
当組合では事務局での手続きや郵送等によって申請を承っております。
ご希望の方法にて申請を行ってください。
- ご注意
- 当組合で修了証を取得された方が対象です。
事前にお電話にて照会していただきますようお願い申し上げます。