高圧ガス容器に係る情報

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高圧ガス容器の管理について

全ての高圧ガス容器は、永久に高圧ガスのままガスを閉じ込めておけるものではありません。
ガスの性状、容器のつくりや使用環境、高圧ガス販売店のサポート体制などから消費事業所での容器滞留期間を供給事業者とあらかじめ文書で取り決め、容器内のガスの残量にかかわらず、決められた期間以上滞留しないように心がけていただくことが大切です。
大阪府では「大阪府高圧ガス容器管理ガイドライン」により、使用済み容器は、速やかに供給事業者に返却することとし、使用中の容器であっても原則として1年以上同じ容器により継続して使用しないようにと定められています。

大阪高圧ガス容器管理周知文書

容器管理ガイドライン

「大阪府高圧ガス容器管理ガイドライン」は、高圧ガス保安法の目的に示されているように高圧ガスを供給する事業者と消費する事業者及び関係団体が「自主的な保安活動」を進める上での明確な指標として位置づけ、大阪府内における高圧ガス容器の管理の適正化および高圧ガスを安全に消費するための自主的な保安活動への取組みを進めることにより高圧ガスによる災害及び放置容器の発生を無くし、大阪府民の安全確保を図ることを目的としています。

大阪府高圧ガス容器管理
ガイドライン解説書

容器所有者登録番号の手続きについて

高圧ガス容器には、高圧ガス保安法並びに容器保安規則により、容器所有者の氏名又は名称、住所及び電話番号(以下「氏名等」といいます。)を表示する必要があります。
容器所有者登録制度は、LPガス以外のガスを充塡する容器の所有者を対象に、高圧ガス保安協会に氏名等の登録を行った者に氏名等に代わる登録記号番号を付与するもので、告示に基づいて行うものです。
LPガス以外のガスを充塡する容器の場合、登録記号番号を容器に打刻することによって、その氏名等を表示しなくてもよいことになり、容器管理上からも大きなメリットがあります。
当組合では、高圧ガス保安協会からの委託を受け、近畿2府5県の容器所有者向けの【登録記号:L番号】の発行業務を行っております。
容器所有者登録申請受付窓口団体一覧表をご覧の上、一覧表の所在地及び業務区分に応じて該当する申請受付窓口団体宛に申請して下さい。

容器所有者登録申請
受付窓口団体一覧表

放置容器を発見したとき

高圧ガスの供給事業者や消費事業者が管理していない容器が放置容器です。
当組合は、大阪府内で発生した放置容器に関しては、近畿高圧ガス容器管理委員会と緊密に連携し、対象容器の早期回収、ガス種別ごとの適正処理を有償で実施し、放置容器に関する事故の発生防止に努めています。
大阪府内で路上や空き地などに放置されている容器を発見されましたら、下記の【処分・相談窓口】まで連絡をお願い致します。

LPガス容器以外の相談窓口
近畿高圧ガス容器管理委員会
06-6251-5179
LPガス容器相談窓口
大阪府LPガス協会(06-6264-7888